相続不動産の相続方法
相続不動産を正しく相続するためには、まず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書があれば基本的に遺言書の通りの割合で、なければ法廷の割合で相続されます。
遺言書や法定相続と異なる割合で相続したい
遺言書や法定相続と異なる割合で相続したい場合、遺産分割協議によってその割合を変更することが可能です。遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
相続の登記をする
上記により決定した割合で相続の登記をします。上記の書類の他、戸籍謄本や住民票の除票など、複数の書類が必要になります。また、既になされている対象不動産の登記の状況によっては、更に多くの書類が必要になることもあります。詳しくは当窓口にご相談ください。
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