相続不動産の評価を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)
土地を借りている場合
借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 平成26年12月31日まで |
限度面積 平成27年1月1日以降 |
減額される比率 |
---|---|---|---|---|
居住用宅地 | 特定居住用宅地(居住継続) | 240㎡ | 330㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% | |
不動産貸付(事業貸付) | 00㎡ | 200㎡ | 50% |
建物を他人に貸している場合
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
最新解決事例
-
2023.09.20遺産整理手続き
-
2023.04.26相続登記
-
2020.05.01遺留分
-
2020.01.22相続放棄
-
2019.12.24相続登記
-
2019.06.21相続手続き
-
2018.12.19生前贈与
-
2018.12.19遺言
-
2018.05.09相続手続き
-
2018.03.01遺産分割
-
2017.11.15相続登記
-
2017.08.17相続手続き
-
2017.07.25遺産分割
-
2017.07.06相続手続き
-
2017.07.06相続登記
-
2017.06.14生前贈与
-
2017.04.28相続放棄
-
2017.03.06相続手続き
-
2016.02.10遺産分割
-
2016.01.15遺産分割
-
2016.01.15遺言
-
2015.09.21未分類
-
2015.07.16成年後見
-
葬儀後、相続発生後の手続き
-
相続の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺産分割協議
相続財産を誰に
どのように分けるべきか
読めば分かる! -
相続に関わる手続き
忘れてはいけない、
遅れてはいけない
相続手続きがあります! -
相続時の不動産問題
トラブルの多い
不動産相続の
ポイントをチェック! -
相続放棄と限定承認
遅れると大変!
借金は相続しなくても
良いのです!
-
-
相続発生前の手続き
-
生前準備の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺言
間違えると大変!
遺言は正しい知識を
持って作りましょう! -
成年後見
認知症の親の財産が
心配…安全安心な
法律家のサポート! -
相続対策あれこれ
税金対策だけでは
ありません!
幸せな相続税の負担を
楽にできます! -
事業承継
経営者こそ相続対策は
不可欠!最低限やって
おきたいことを紹介!
-