相続手続きの流れと期限
亡くなられた方の資産は、法定相続人へ相続されます。これは法律上決まっていることです。それを現実的に法定相続人が相続し、資産として利用するために必要なのが「相続手続き」です。
ここでは、被相続人の死亡から始まる相続全体の流れと必要な手続きを、期限と共に解説していきます。
すべての相続手続きは自分で行うことが可能ですが、膨大な手間がかかります。また書類不備や期限超過のリスクを下げるためにも、司法書士など専門家への依頼を検討されると良いでしょう。
相続手続き全体の流れ
- 被相続人の死亡
7日以内 - ・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
・死体埋葬火葬許可証の取得
- 14日以内
- ・年金受給権者死亡届(厚生年金は10日以内)
・介護保険の喪失手続き
・世帯主の変更届
- 速やかに
(目安:1ヵ月以内) - ・遺言書の有無の調査
・相続人の確定
・被相続人の財産調査および評価
・遺産分割協議の開始
- 3ヵ月以内
- ・相続放棄
・限定承認
- 速やかに
- ・遺産分割協議書の作成
・遺産の名義変更手続き
- 10ヵ月以内
- ・相続税の申告
・納付
- 1年以内
- ・遺留分減殺請求
- 2年以内
- ・葬祭費
・埋葬費の請求
・高額医療費の請求
・生命保険の請求
- 5年以内
- ・遺族年金の受給申請
被相続人が亡くなってから7日以内に行う手続き
死亡届・死亡診断書
故人が亡くなり、まず始めに行う手続きが死亡届の提出です。死亡届の届出は法律で義務付けられています。死亡届と死亡診断書は一枚になっていて、死亡診断書の部分を医師に記入してもらう必要があります。
病院で亡くなった場合には半ば自動的に死亡診断書を記入してもらえますが、自宅など病院以外で亡くなった場合には、かかりつけ医があればかかりつけ医へ、なければ警察に連絡し遺体の検案を経て死亡診断書を書いてもらいます。
死亡届を提出すると、埋葬許可証が交付されます。
被相続人が亡くなってから10~14日以内に行う手続き
年金受給権者死亡届
故人が年金を受給していた場合には、停止の手続きが必要です。国民年金は14日以内ですが、厚生年金は10日以内に行わなければなりません。
- 手続きできる場所
- 管轄の社会保険事務所
- 手続きに必要な書類
- 年金証書、死亡届、戸籍謄本、住民票など
手続きが遅れて死亡後も受給された場合には返還しなくてはなりません。逆に、未支給の年金がある場合には給付の請求ができます。
介護保険の喪失手続き
故人が65歳以上、あるいは40~64歳で要介護認定を受けていた場合には、介護保険の喪失届提出と介護保険被保険者証の返却を死亡後14日以内に行う必要があります。介護保険料の未納分があれば相続人が代わりに納め、払いすぎの場合には相続人に還付金が支払われます。
- 手続きできる場所
- 市区町村の役所
- 手続きに必要な書類
- 介護保険資格喪失届、介護保険被保険者証
手続きが遅れて死亡後も受給された場合には返還しなくてはなりません。逆に、未支給の年金がある場合には給付の請求ができます。
世帯主の変更届
故人が世帯主で、死亡した際に残された世帯員(住民票に一緒に記載されている人)が2人以上いる場合には、死亡後14日以内に世帯主変更手続きが必要です。
残された世帯員が1人の場合や、15歳未満の子どもとその親権者2人の場合には手続きは不要です。
- 手続きできる場所
- 市区町村の役所
- 手続きに必要な書類
- 本人確認できるもの
(運転免許証・パスポートなど顔写真付き証明書は1点、顔写真付きでないものは2点)
速やかに行うべき手続き(目安:1ヵ月以内)
遺言書の有無の調査
遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があった場合、基本的には遺言書通りに遺産分割をします。公正証書遺言以外の遺言書は、裁判所へ検認申立てをし、検認手続きが済んで初めて開封できます。手続きに必要な書類は、あらかじめ管轄の家庭裁判所への確認が必要です。
遺言書がない場合は以降のように、相続人の確定~財産の調査~遺産分割協議という流れで遺産分割を進めます。
相続人の確定、法定相続分の確定
相続人が誰かを調査・決定します。調査には戸籍謄本が必要になります。
相続人のうち、誰がどれだけ相続するかは法律によって定められていますが、必ずしもこの法定相続分のとおりに相続しなければならないわけではありません。その場合は遺産分割協議が必要となります。
被相続人の財産調査および評価
被相続人が有していた全ての財産・債務を明らかにする必要があります。財産には、現金・預貯金、不動産、借地権、生命保険金、株式、宝石・貴金属、自動車等があります。
不動産、株式、貴金属などは、その価値を金銭にして置き換えなくてはなりません。これを「評価」と言います。不動産なら路線価や固定資産税評価額から、宝石・貴金属は再購入の金額から、といったように評価の方法は財産により異なります。
財産よりも債務が大きい場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
遺産分割協議の開始
相続人の確定や故人の財産の調査を経て、遺産を誰にどのように分けるか相続人全員で話し合い、決定するのが遺産分割協議です。
被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に行う手続き
相続放棄・限定承認
故人が財産より多くの借金を残して亡くなった場合、財産も借金も引き継がない、あるいは債務のうち財産を超える部分の返済義務を引き継がない、という選択肢があります。
速やかに行うべき手続き
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容を、書類にまとめたものです。遺産分割協議は必須ではありませんが、法律の定めた割合や方法と異なる分割をする場合には必須となります。
遺産の名義変更手続き
遺産の分け方(誰に何をいくら相続するか)が決まったら、各種遺産の名義変更手続きを行います。下記が名義変更が必要となる主なものです。
被相続人が亡くなってから10ヵ月以内に行う手続き
相続税の申告・納付
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内に行わなければなりません。
また、相続税の申告・納付が遅れたり、少なく申告すると延滞税や加算税といった厳しいペナルティがあります。
被相続人が亡くなってから1年以内に行う手続き
遺留分減殺請求
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産のことです。
遺言があるケースで、その内容があまりに偏っている場合(例:長女に遺産のすべてを相続させる)、遺留分さえ相続できない相続人が生じることがあります。そのような場合、遺留分を取り戻すための請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
被相続人が亡くなってから2年以内に行う手続き
葬祭費・埋葬費の給付
国民健康保険、健康保険に加入していれば、葬儀を行った人(喪主)は給付金を受け取ることができます。加入している保険によって受け取れる給付金額は異なります。
埋葬費についても、実際に埋葬を行った人が受け取れる給付金があります。
高額医療費の請求
高額の医療費がかかった場合に、一定金額が払い戻されるのが「高額医療費制度」ですが、払った人が亡くなった場合には遺族(相続人)が還付金を受け取ることができます。
生命保険の請求
故人が生命保険に加入していた場合です。「受取人がどのように指定されているか」によって保険金が相続財産となるか否かが決まります。
被相続人が亡くなってから5年以内に行う手続き
遺族年金の受給申請
故人が国民年金や厚生年金保険の被保険者だった場合、残された家族が「遺族年金」を受け取ることができます。
相続手続きを専門家に依頼するメリット
以上が、故人が亡くなってから発生する主な手続きです。死亡届のように必須のものもありますが、各手続きが必要か必要でないかはケースバイケースです。
相続手続きを専門家に依頼するメリットは、時間や手間、精神的な負担を軽減できることです。専門家に依頼することで、手続きそのものはもちろん「遺族にとって必要な手続き・不要な手続きはどれか」も適切に判断してくれます。
また経験を積んだ専門家が対応することで、遺産分割で発生しがちなトラブルを回避することができますし、個々の状況によって適切な遺産分割方法を提案してもらうことが可能です。
迷われている方は相談してみることをお勧めします。
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