成年後見が必要な相続手続きのケース/足立区

事例②

状況

ご主人を一ヶ月前になくされた奥様からのご相談
資産:土地・建物と現金800万円
相続人:奥様と長男、次男の3名

 

司法書士からの提案&解決方法

奥様と長男様のお話では、全財産を奥様に相続させたい意向でした。
そのため、弟の成年後見の申し立てをし、弟の配偶者が後見人となって、
その後見人を含めた家族全員で遺産分割競技をして弟の法定相続分である遺産の4分の1は現金で弟に支払い、残りをすべて母名義としました。

 

解説

遺産分割協議をする場合に相続人の中に自ら意思を表示することができない方がいる場合は、
その方について成年後見の申立てをし、その後見人を含めて遺産分割協議をすることになります。
また、その場合は被後見人(このケースでは弟)に遺産の法定相続割合に該当する持分は相続させなければならないことに注意が必要です。

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