相続人が認知症である場合の相続放棄/足立区

200122

状況

長男からの相談。長女がカードローンを残して死去した。父が相続人だが、父は認知症で介護施設にいる。父に相続放棄をさせたいがどうすれば良いか。

司法書士からの提案&解決方法

相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要がありますが、本人が申立てをするには判断能力が必要とされます。

本人に判断能力がない場合、まず家庭裁判所に成年後見の申立てをし、家庭裁判所から選任された成年後見人(状況により身内でも可能)が代理人となって相続放棄の申立てをすることになります。

身内であっても家庭裁判所を通さずに私的に代理人となって相続放棄の申立てをすることはできないので注意が必要です。

本件の場合、長男を父の成年後見人として家庭裁判所に申立てをし、長男を代理人として債務調査をしたうえで(カードローン等は過払金が出る可能性もあるため)、無事相続放棄の申立てをすることができました。

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