種類株式の活用
定款整備・内容確認
株主である経営者が亡くなった場合、経営とは全く縁のない者が会社の所有者となることがあります。
また、元々経営とは関係のない株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。
「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。
相続人に対して株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。
種類株式の発行に関して
こういった際に最近良く使われるのが、種類株式です。
種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により、相続人の中でも実質的な会社の後継者のみに議決権を集中させたり、また、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながら、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合には、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も定款で定めておく必要があります。
種類株式の発行の定款変更決議のときに、あわせて定款変更をしてください。
最新解決事例
-
2023.09.20遺産整理手続き
-
2023.04.26相続登記
-
2020.05.01遺留分
-
2020.01.22相続放棄
-
2019.12.24相続登記
-
2019.06.21相続手続き
-
2018.12.19生前贈与
-
2018.12.19遺言
-
2018.05.09相続手続き
-
2018.03.01遺産分割
-
2017.11.15相続登記
-
2017.08.17相続手続き
-
2017.07.25遺産分割
-
2017.07.06相続手続き
-
2017.07.06相続登記
-
2017.06.14生前贈与
-
2017.04.28相続放棄
-
2017.03.06相続手続き
-
2016.02.10遺産分割
-
2016.01.15遺産分割
-
2016.01.15遺言
-
2015.09.21未分類
-
2015.07.16成年後見
-
葬儀後、相続発生後の手続き
-
相続の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺産分割協議
相続財産を誰に
どのように分けるべきか
読めば分かる! -
相続に関わる手続き
忘れてはいけない、
遅れてはいけない
相続手続きがあります! -
相続時の不動産問題
トラブルの多い
不動産相続の
ポイントをチェック! -
相続放棄と限定承認
遅れると大変!
借金は相続しなくても
良いのです!
-
-
相続発生前の手続き
-
生前準備の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺言
間違えると大変!
遺言は正しい知識を
持って作りましょう! -
成年後見
認知症の親の財産が
心配…安全安心な
法律家のサポート! -
相続対策あれこれ
税金対策だけでは
ありません!
幸せな相続税の負担を
楽にできます! -
事業承継
経営者こそ相続対策は
不可欠!最低限やって
おきたいことを紹介!
-