相続税の納税資金の考慮
相続税の申告・納税は相続開始から10ヶ月以内ですが、遺産の内、現金・預貯金の割合が少ないと、 納税資金が不足し、資金捻出に苦心することになります。
換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付できるようにしましょう。
特に換金しにくい不動産等を換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表的です。
例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくことなどです。
せっかく換金性の高い資産を準備しても、遺言書がないために相続争いになってしまうと、売却も相続税の納税もできなくなってしまいます。
そうならないためにも、納税義務者(相続人)に、換金性の高い資産が分配されるような遺言書を作成しておくことが大切です。
資産を残す側が、納税義務者となり得る人の困難を想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。
物納は 物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、認可手続に時間がかかるうえ 認められないケースが多く、その場合には結局現金で支払わなくてはなりません。期限が過ぎていれば滞納税が別に課せられることになります。
基礎控除を越える資産をお持ちの方は、相続人のために、相続税の納税のための対策をしておくことが必要です。
納税資金が足りない場合の対策
いくつかの納税資金対策をご紹介します。ただし、先に申し上げましたように、リスクが絡むものもありますので注意が必要です。
短期的なものとしては、
1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用
3)相続資産の売却
4)納税資金の生前贈与
5)延納・物納を利用する
があります。
出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙ますと、
1)生命保険に加入する
2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する
どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。信頼できるアドバイザーを探しましょう。
納税資金の過不足分析
必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックすることが出来ます。
不足していれば、対策が必要でしょう。
一般に、相続税の支払能力の判定は、
納税資金÷相続税×100
で求めます。
この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。
納税資金の不足を解消するためには、
(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと
の両面からのアプローチが必要です。
納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。
支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。
これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。
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