生前贈与のQ&A

Q1)生前贈与とは何ですか? 

A1)人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく、生きているうちに贈与で財産をもらうことです。 

 

Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか? 

A2)生きているうちに財産をもらえるため、相続のときの争いを防ぐ効果が期待できます。相続の争いは多額の費用がかかりますが、それを回避する事ができます。 

 

Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが? 

A3)贈与税の優遇措置を利用すれば、無税で、またはとても安価に贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合があります。贈与は全て高い贈与税がかかると考えず一度検討することをお勧めします。 

 

Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか? 

A4)相続時精算課税制度や、夫婦間贈与の特例等があります。 

 

Q5)相続時精算課税とは何ですか? 

A5) 65歳以上(平成27年1月1日以降の贈与については60歳以上)の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税といいます。 

ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。 

 

Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか? 

A6)子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。 

 

Q7)税務申告は、どのように行うのですか? 

A7)毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。 

 

Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか? 

A8)不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払う必要があります。 

 

Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか? 

A9)ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価額証明書を発行してもらえます。 

 

Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか? 

A10)不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。


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