成年後見とはどんな制度?
成年後見とは何か
成年後見とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方が詐欺や悪徳商法といった被害にあわないよう、家庭裁判所に申し立て援助する人(後見人)をつけてもらう制度のことです。
例えば、下記のようなケースで成年後見制度を利用することができます。
- ・1人暮らしなので老後の財産管理に不安がある
- ・高齢で悪質な訪問販売に騙されないか自信がない
- ・認知症で入院している親名義の不動産を売って、入院費用にあてたい
- ・子どもに重度の知的障害があり、自分たち(親)が亡くなったあとが心配
超高齢化社会に突入し成年後見制度の利用者は年々増加しています。将来的に利用したいと考え、制度について調べる人も多いでしょう。
ここでは成年後見制度を正しく理解するための情報をまとめましたので、ぜひご活用ください。
成年後見制度は次のような理念に基づいて運用されています
- 1. ノーマライゼーション
- 障害者・判断能力が低下した人と健常者が区別されることなく、平等に生活できる社会を目指すという考え方
- 2. 自己決定権の尊重
- 例え判断能力が衰えていても、現有能力(残存能力)を十分に活かし、本人の自己決定権を尊重すべきという考え方
- 3. 身分配慮義務
- 本人の心身および生活の状況を配慮する義務
つまり、後見人は単に財産の管理だけをするのではなく、本人の意思や状況を考慮しながら「生活を支える」立場にあるのです。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、(1)任意後見制度 と(2)法定後見制度 の2種類があります。
(1) 任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということ。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
(2) 法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
- 補助
- 認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分とされた人が対象です。日常生活に問題なく大抵のことは本人が判断できるものの、決定が難しい事項については援助をしてもらったほうがよい、というケースです。(例:軽度の認知症の方)
家庭裁判所が「補助人」を選定します。補助人の権限は保佐人・後見人に比べもっとも少ないです。
- 保佐
- 認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が著しく不十分とされた人が対象です。日常生活には問題ないが、決定が難しい事項・契約の締結・大きな財産購入および売却には援助が必要な場合です。(例:軽~中度認知症の方)
家庭裁判所が「保佐人」を選定します。保佐人の権限は、補助人より多く、後見人より少ないです。
- 後見
- 認知症・知的障害・精神障害などにより、ほとんど判断することができない人が対象です。(例:重度認知症の方)
家庭裁判所が「後見人」を選定します。後見人の権限はこの3タイプの中でもっとも多く、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
法定後見制度の補助人・保佐人・後見人の権限の違いについて詳しくはコチラ
成年後見人は誰がなる?
実は、成年後見人は法律で「後見人になれない」と定められた人以外、誰でもなることができます。とは言え、やはり子どもや配偶者を始めとした親族がなることが多いですが、司法書士や弁護士等の専門家や、法人を後見人とするケースも増えてきています。
成年後見人がやるべき仕事の内容
成年後見人の具体的な役割は下記のとおりです。
1. 財産管理
- 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
- 所有不動産の管理
- 後見費用捻出のための不動産などの売却
- 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
- 確定申告や納税 等
財産管理は後見人のメインの仕事です。被後見人に代わり、日常の金銭管理から不動産売却まで幅広く財産の管理を行います。ただし、食料品・衣料品の購入といった日常生活に関する行為は本人が自由に行うことができます。
また、本人の居住用の不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
2. 身上監護
- 治療、入院に関し病院と契約すること
- 健康診断などの受診手続き
- 住居の確保(賃貸借契約)をする
- 施設などの入退所に関する手続き
- 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
- 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
- 教育・リハビリに関する契約をする
- 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする
ここで言う「身上監護」には実際の介護は含まれません。被後見人が安心した生活を送れるよう、契約や監視等を行います。
3. 家庭裁判所への報告
- 1年に一度の収支報告
- 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
- 療養看護の方針を大きく変えるとき
- 本人死亡時の成年後見登記申請
- 財産目録の作成
- 財産の引き渡し
- 終了報告
成年後見人の仕事が終了するのは、本人(被後見人)の死亡した場合と、判断能力が回復し後見が必要となくなった場合です。途中で成年後見人を辞退することは、正当な理由があり、かつ家庭裁判所の許可が下りたときのみ可能です。逆に、家庭裁判所の指示に従わない・定期報告を怠るといったことがあれば、家庭裁判所より成年後見人を解任されることもあります。
以上のように、後見人の仕事はそれなりの負担があります。そのため家庭裁判所は、本人(被後見人)の財産の中から後見人に対して相当の報酬を支払うことができる、としています。(民法862条)
成年後見人の報酬についてはコチラ
成年後見制度利用の手続き~申立から開始まで~はコチラ
成年後見人ができないこと
一方、下記は成年後見人にはできません。
- 被後見人の日用品購入に関する同意・取り消し
- 介護・家事・送迎等の事実行為
- 入院・入所する際の身元保証人、身元引受人への就任
- 医療行為への同意
- 被後見人の住居の指定
- 養子縁組・認知・婚姻・離婚等の本人の身分に関すること
- 遺言・臓器提供等、被後見人の意思決定に基づく行為
特に成年後見人ができると間違われがちなのが、2つ目の「介護・家事・送迎等の事実行為」です。介護や介助等が必要になった場合、施設入所やヘルパーサービスの手続き・契約は行いますが、実際に成年後見人が介護や介助をするわけではありません。
成年後見制度をカバーする契約
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
成年後見制度は、本人(被後見人)の判断能力の減退があった場合のみ利用できますが、財産管理委任契約は判断能力の減退がなくとも実施することができ、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬、各種契約の解約(例:クレジットカード解約)など、自分の死後の事務的な手続きを委託する契約のことです。成年後見人の役割は被後見人の死亡によって終了しますので、任意後見契約と同時に結ばれることも多くなっています。
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