相続放棄の失敗事例
夫が亡くなり、相続人はその妻と子供2人でした。夫の相続財産は4000万円の預金でした。
子供たちも自立していましたので、話し合いの結果、妻が全部を相続することになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
妻は遺産を全部相続するために、子供たちに相続放棄の方法を取らせてしまいました。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
今回の場合でいうと、夫の両親、兄弟姉妹が既に死亡していた場合は、子供たちは相続放棄でも問題ありませんでした。
しかし、今回の場合、父親の兄弟3名が存命でした。
法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となる のです。
この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、長男と次男は始めから相続人ではなかったことになるので、妻と、夫の兄弟が相続人となるのです(夫の両親はすでに亡くなっています)。
夫の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
結局、夫の兄弟の法定相続分の1000万円を支払う羽目になってしまいました。
わざわざ家庭裁判所に何度も足を運び、相続放棄の手続きをとったにも関わらず、予期しない結果となってしまいました。
自分のみで判断してしまうと、このような結果を招くことがありますので、どんなカタチでも先ずは専門家に相談してみてください。
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