相続不動産を上手に売却
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。
不動産の売却というイベントは人生で何度も経験することではないため、経験値が少ないのが現実です。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
複数の相続人が共同相続した不動産を売却する場合
相続財産である不動産を、各相続人が共同で相続した場合、共有名義の相続登記をしたうえで、相続人全員が売り主となり、売却しなければなりません。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
売却は「共有物の変更・処分」にあたるので、必ず不動産の共有者全員の同意が必要となります。
このような煩雑さを避けるためには、相続人のうちの1人がとりあえず単有名義の相続登記をして売却し、その売却代金を他の相続人に分配する、という遺産分割協議書をあらかじめ作成しておく必要があります。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず当窓口に確認してください。
相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
この特例は、相続した土地建物を一定期間内に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
ちなみに、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合この特例が適用できます。
例えば、平成20年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成23年4月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。
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