相続登記

配偶者居住権の登記/足立区

状況 妻からの相談、夫が先日亡くなったので、自宅の相続登記をしたい。 先々のことを考えると直接長男名義にしてしまいたいのだが、自分には何も無くなってしまうようで不安だ。どうすれば良いか。 以上のようなケースでご相談に来られました。 司法書士からの提案&解決方法 配偶者居住権の制度が新設され、「自宅に住む権利」を所有権とは別に登記できるようになりました。今回、妻と長男で遺産分割協議
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被相続人が死亡してから長期間を経過した相続登記/足立区

状況 父が13年前に死去した。父名義の実家の相続手続きをしていなかったので長女名義に相続登記をしたい。 司法書士からの提案&解決方法 遺産分割協議をしたうえで長女名義に相続登記をすることになりますが、被相続人死去から5年を経過すると、相続登記申請の添付書類として必要な、住民票の除票や戸籍の附票が、保存期間経過により取得できない可能性があります。 本件の場合、除票、附票の無いことの証明、不
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外国籍の特別永住者の相続登記手続きに関して/足立区

状況 ○父が死去したので、自宅土地、建物の相続登記をしたい。 ○登記簿を取り寄せたところ、名義は土地、建物ともに父の名義だが、記載してある父の住所が自宅ではないところになっている。 ○父は外国籍の特別永住者である。 司法書士からの提案 登記してある名義人の住所と、現在の住所が異なる場合、同一人であることを証するため、住民票の除票、戸籍の附票などを取り寄せて申請時に提出しなければなりません
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